公正証書
公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書にした契約書は公証役場で保管されますので、万が一紛失した場合でも証拠に困ることはありません。
公正証書は公文書ですから、高い証明力があります。
さらに、相手方が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
つまり、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、相手方が支払いをしないときには、裁判をおこして判決を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。
ただし、金銭や有価証券等の支払いが目的となっていない場合には、強制執行ができません。
したがって、契約書を公正証書とすることは、未収金の回収時に非常に効果的です。
公正証書の作成
公正証書を作成するためには、公証役場で手続きを行うことが必要です。お近くの公証役場を相手方と共に訪れる必要がありますので、まずは日時の調整が必要になります。
手続きの際には、下記が必要です。
個人の場合
・実印
・印鑑登録証明書
法人の場合
・会社実印
・印鑑証明書
・会社登記簿謄本等
公正証書を作成するために公証役場へ出向くのは代理人でも可能です。
代理人を利用すれば、時間を費やして公証役場で手続きを行うことや、公証役場との連絡や調整についてもご自身で行う必要がなくなります。
未収金回収の実績が豊富な当事務所に公正証書の作成をご依頼いただければ、公証役場で手続きを行うための時間や、公証役場との連絡や調整の手間を省くことができます。
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