未払い家賃の時効
時効とは
時効(正確には“消滅時効”)とは、権利を行使しないままでいると、一定期間の経過に伴って権利が消滅してしまう事をいいます。
ただし、ここでいう“消滅”とは絶対的に消滅することではなく、相手方が時効を主張して初めて支払いの請求ができなくなるという意味です。
時効はストップさせましょう!
時効には、中断という制度があります。時効の中断とは、それまで経過した時効期間が振り出しに戻ることを言います。
一般の債権では10年、企業間の商取引等で5年、商品の売掛金、給料などは2年、約束手形の遡及権は1年というように、債権の種類によって消滅時効を援用できる期間が決まっています。
まったく請求を行うことをしないままでいると、時効が完成し、債権回収が不可能になる場合もあります。
時効の完成前に請求を行ったり、相手方からの承認があれば、時効期間の進行を妨げることができます。
裁判になった場合に立証することを考え、内容証明で請求を行うのがよい方法でしょう。
ただし、内容証明を送る際には、様々な状況を慎重に考える必要があります。
未収金回収の実績が豊富な当事務所では、時効や内容証明に関するご相談も承っております。
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