未払い家賃の手形・小切手による回収
手形・小切手訴訟とは
もし、あなたが手形や小切手の現物を所持している場合は、振出人や裏書人、さらには手形・小切手上の保証人に対して、「手形・小切手訴訟」を利用することができます。
手形・小切手訴訟とは、通常の訴訟よりも簡単な手続きで判決手続きまで到達できる特別な訴訟手続きです。
手形・小切手訴訟は、手形・小切手による金銭の支払い請求と、それに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とすることに限られます。
迅速な手続きにより判決が下される仕組みの一つで、証人尋問などの制度はなく、手形自体や、契約書、領収書といった書面の証拠審査が中心に進められます。
判決結果に不服がある場合は異議申し立てを行うことができ、通常の裁判に移行する可能性があります。
通常の訴訟との違い
1)迅速化が図られます
「一期日審理の原則」といい、最初の口頭弁論ですべて終わりにするという原則があります。
やむをえない理由で次回も開く場合でも、15日以内に次回の期日が決められます。
判決は、口頭弁論期日が終了してから1週間から2週間程度で言い渡されます。訴えてから判決に至るまでは、通常2ヶ月以内です。
2)証拠が書面に限られています
手形・小切手訴訟の審理で証拠として提出できるのは、原則として書面に限られています。
言い換えれば、そのとき手形や小切手の現物を所持していれば、そのコピーを証拠として提出すれば、それだけでほぼ間違いなく判決を得ることができます。
3)仮執行宣言が出されます
たとえ被告から判決に対して異議が申し立てられ、判決が確定しない段階であっても、訴えた方は判決に基づいて相手方の財産に対して強制執行をすることができます。
未収金回収の実績が豊富な当事務所では、手形訴訟・小切手訴訟に関するご相談も承っております。
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