未払い家賃の民事調停
民事調停とは
民事調停とは、裁判所で裁判官、民間の調停委員、当事者をはさんで当事者が話し合いを行うものです。
裁判所が一方的に結論を出し強制することはありません。
したがって、民事調停では当事者の譲り合いの精神により、実情に即した和解を図ることができます。
逆に言えば、調停は話し合いで解決を図るものですので、お互いに話し合いの余地がないようであれば適しません。
今後も良好な関係を維持していきたい相手の場合や、裁判費用が高いと感じる場合には利用価値があるでしょう。
調停により成立した内容は確定判決と同じ効力を持つため、成立した約束を守らなかった場合、強制執行を行使することが可能です。
裁判と比較すると、民事調停は公開されず、しかも話し合いが基本ですから、必要以上にコトを荒立てずに済みます。
また、手続きが簡単ですから、弁護士を頼まなくても自分で手続きすることも可能です。
さらに、簡易裁判所へ収める印紙代(手数料)も裁判に比べて約半分程度で済みます。
他方、調停での話し合いには調停委員が間に入りますが、調停委員は意見を言うだけで、その意見に強制力はないため、和解に至らない可能性が十分にあります。
なお、話し合いがまとまらなかった場合は、訴訟へ移行することができます。
民事調停の手続き
1)調停の申し立て
まずは、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に調停申立書を提出します。
2)簡易裁判所への出頭
その後、指定された期日に当事者双方が出頭し、調停委員から事情を聞かれ、解決案などが示されます。双方が解決案を受け入れ、和解に至れば調停調書が作成されます。
その日のうちに和解に至らない場合は、さらに別の日程で話し合いが続行されます。
未収金回収の実績が豊富な当事務所では、民事調停に関するご相談も承っております。
お気軽にご相談ください!
-
未払い家賃の回収
-
立ち退き・明渡請求